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所有不動産記録証明制度とは?相続で使う前に知っておきたいポイント

2026 3/24
ブログ
2026年3月24日

相続の話を始めようとしても、最初に止まりやすいのが「そもそも何をどこに持っているのか分からない」という壁です。
実家のことは分かっていても、親名義の土地や昔買った不動産、共有持分などが全体では見えず、話が進まないことは少なくありません。

そんなときに使いやすいのが、所有不動産記録証明制度です。
この記事では、所有不動産記録証明制度とは何か、相続でどう使えるのか、請求前に知っておきたい注意点まで整理します。

目次

所有不動産記録証明制度とは

所有不動産記録証明制度は、ある人が登記上どの不動産を所有しているかを、一覧で確認しやすくする制度です。
相続の場面では、「親名義の不動産の全体像を把握したい」「どこまで話を広げればいいか整理したい」ときの入口として使いやすい制度です。

相続の話が止まりやすいのは、感情だけでなく、情報が散らばっていて全体像が見えないからでもあります。
その意味で、この制度は「最初の整理」に向いています。

相続で所有不動産記録証明制度が役立つ場面

1. 親名義の不動産を全体で把握したいとき

実家だけでなく、昔買った土地、共有持分、地方の不動産などがあると、家族の認識と実際の登記がズレていることがあります。
そんなとき、最初の確認材料として役立ちます。

2. 実家整理や家族会議の前に、現状をそろえたいとき

売る・貸す・残すを考える前に、まず「何があるか」をそろえないと話は進みにくくなります。
所有不動産記録証明制度は、結論を出すためというより、家族会議の土台をつくるために使いやすい制度です。

3. 相続人側で、抜け漏れなく確認したいとき

相続では「知っている不動産だけ」で話を進めると、後から別の不動産が見つかって手戻りになることがあります。
最初に全体像を押さえるための確認手段として有効です。

請求前に知っておきたいポイント

請求できるのは限られた人だけ

誰でも取れるわけではなく、本人や相続人など、一定の立場の人に限られます。
相続で使う場合は、「相続人として請求できるか」「代理で進める場合はどうするか」を事前に確認しておくとスムーズです。

手数料がかかる

制度を使うときは、請求ごとに手数料がかかります。
そのため、やみくもに使うというより、「全体像が見えなくて止まっているとき」に使うと効果的です。

所有不動産記録証明制度の注意点

1. これだけで全部分かるとは限らない

この制度は便利ですが、「これさえ取ればすべて完了」というものではありません。
登記に出てこないもの、別の資料と見比べないと判断しにくいものもあります。

2. 未登記建物は拾えないことがある

建物の中には、そもそも登記されていないものもあります。
その場合、この制度だけでは把握できないため、固定資産税の資料などと併せて確認する必要があります。

3. 氏名や住所の登記情報がズレていると漏れる可能性がある

登記上の氏名や住所が現在の情報とズレている場合、思ったように拾えないケースがあります。
古い住所のままになっていないか、名義の表記にズレがないかは注意が必要です。

4. 固定資産税の資料などと併用した方が安心

相続の初動では、所有不動産記録証明制度だけで完結させるより、固定資産税の納税通知書や課税明細、名義が分かる資料、借入が分かる資料などとあわせて見る方が実務的です。

どう使うと実務で動きやすいか

おすすめは、いきなり結論を出そうとせず、次の順番で使うことです。

1. まずは実家や手元資料で分かる範囲を確認する

固定資産税の納税通知書や、名義が分かる資料を先に確認します。

2. 全体像が見えないときに制度を使う

「他にも何かありそう」「親の話と資料が一致しない」と感じたときに、所有不動産記録証明制度を使うと整理しやすくなります。

3. そろった情報で次の一歩だけ決める

その場で売る・貸す・分けるまで決めなくて大丈夫です。
まずは「誰が管理するか」「次に何を確認するか」を1つだけ決めれば十分です。

まとめ

所有不動産記録証明制度は、相続で不動産の全体像を把握したいときに役立つ制度です。
ただし、これだけで全部分かるとは限らず、未登記建物や登記情報のズレなどには注意が必要です。

相続の話を前に進めるコツは、最初から完璧を目指さないことです。
手元資料で分かることを確認し、それでも全体像が見えないときに制度を使い、次の一歩だけ決める。
その順番の方が、実務では動きやすくなります。

▼記事全文はこちら▼

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